はじめに|2025年4月から新しい給付金制度が始まりました
2025年(令和7年)4月から、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。
育児休業中は「育児休業給付金」が支給されますが、休業前の給与と比べると収入が減少することがあります。
そこで新設されたのが出生後休業支援給付金です。
育児休業給付金に上乗せして支給されることで、一定の要件を満たした場合には手取りで休業前の収入の約10割相当となり、安心して育児休業を取得しやすくすることを目的としています。
この記事では、出生後休業支援給付金の制度や支給要件、支給額、申請方法について解説します。
出生後休業支援給付金とは?
出生後休業支援給付金とは、育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。
共働き・共育てを支援することを目的として創設され、一定の条件を満たした夫婦が育児休業を取得した場合などに支給されます。
育児休業給付金(67%)と合わせることで、最大28日間は給与の約80%相当が給付され、社会保険料の免除や給付金が非課税であることなどから、実質的な手取りは休業前の約10割相当になるとされています。
支給要件
出生後休業支援給付金を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 本人が14日以上の育児休業を取得していること
本人が対象期間内に14日以上の育児休業を取得していることが必要です。
② 配偶者も一定の要件を満たしていること
原則として、配偶者も子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得している必要があります。
ただし、
- 配偶者が自営業・フリーランスで育児休業制度がない場合
- 配偶者が就業していない場合
- ひとり親家庭など一定の場合
には例外として給付対象となることがあります。
③ 育児休業給付金の受給要件を満たしていること
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に上乗せされる制度です。
そのため、育児休業給付金の受給資格を満たしていることも必要です。
支給額はいくら?
出生後休業支援給付金は、
休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 13%
で計算されます。対象となる休業日数は最大28日です。
また、育児休業給付金(67%)と合わせることで、合計80%相当の給付となります。
「手取り10割相当」と言われる理由
制度の案内では、「手取り10割相当」と紹介されることがあります。
これは、
- 育児休業中は社会保険料が免除されること
- 給付金は所得税などの課税対象外であること
- 一定の場合は雇用保険料の負担もないこと
などから、実際に手元に残る金額が休業前の手取り額に近くなるためです。
ただし、実際の支給額や手取り額は個々の状況によって異なります。
休業中に給与が支払われる場合は?
育児休業中に会社から給与が支払われる場合には、その金額によって給付金の取扱いが変わることがあります。
例えば、
- 支払われた給与が一定額以下であれば支給額に影響しない場合
- 一定額を超えると給付額が減額される場合
- 一定以上支払われると支給対象外となる場合
があります。
申請方法
出生後休業支援給付金は、原則として勤務先を通じて申請します。
手続きは、
- 休業開始時賃金の届出
- 受給資格の確認
- 支給申請
という流れで行われます。
通常は、育児休業給付金の申請とあわせて手続きを進めることになります。
事業者が対応すべきポイント
出生後休業支援給付金を利用する従業員がいる場合には、
- 育児休業の取得時期の確認
- 勤怠管理
- 賃金管理
- 必要書類の作成
- ハローワークへの申請
などの対応が必要になります。
また、従業員から制度について相談を受けることも考えられるため、制度の概要を把握しておくことが大切です。
まとめ
出生後休業支援給付金は、2025年4月から始まった新しい制度です。
育児休業給付金に上乗せして支給されることで、育児休業中の収入減少を軽減し、夫婦で育児に取り組みやすい環境づくりを支援しています。
利用するためには、
- 14日以上の育児休業の取得
- 配偶者の育児休業取得など一定の要件
- 育児休業給付金の受給資格
などを満たす必要があります。
制度を正しく理解し、適切に手続きを進めることが重要です。
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