厚生労働省は3月31日、令和8年度から令和11年度までの「高年齢者等職業安定対策基本方針」を公表しました。本方針は、高年齢者がその意欲や能力に応じて活躍できる社会の実現を目的として定められるもので、同省が講じる高年齢者の就業機会増大等に関する施策は、これに沿って展開されます。
目次
◆高年齢者の就業機会増大に関する目標
高年齢者が本人の希望や能力に応じて働ける企業ならびに雇用の場の拡大を図り、令和11年までに以下の目標の達成を目指すとしています。
・60~64歳の就業率:79.0%以上 (令和6年:74.3%)
・65~69歳の就業率:57.0%以上(令和6年:53.6%)
・70歳までの就業確保措置の実施率:40.0%以上(令和7年6月1日現在:34.8%)
◆事業主が行うべき諸条件の整備
上記目標を達成するため、事業者は以下の諸条件の整備に努めるものとされています。
(1)事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針
① 募集・採用に係る年齢制限の禁止
② 職業能力の開発および向上に必要な職業訓練の実施
③ 身体機能の低下等に配慮した作業施設の改善等
④ 職務の再設計等による高齢者の職域の拡大
⑤ 高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 勤務時間制度の弾力化
⑦ 事業主の共同の取組みの推進
(2)再就職の援助等に関する指針(一部抜粋)
① 再就職援助措置の実施
② ハローワーク等による支援の積極的な活用等
(3)職業生活の設計の援助に関する指針
① 職業生活の設計に必要な情報の提供、相談等
② 職業生活設計を踏まえたキャリア形成の支援
【参考】新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」を策定しました|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71908.html

