「同一労働同一賃金」改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公表されました

厚生労働省より、令和8年4月30日付けで通達「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について(基発0430第1号)」が公表されました。

今回の改正は、令和8年4月28日に公布された省令(令和8年厚生労働省令第87号)が、同年10月1日から施行されることに伴うものです。

目次

主な改正内容

上記省令により、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの労働条件明示事項に加え、新たに「正社員等との待遇の相違の内容・理由について、説明を求めることができる」旨の明示が義務付けられます。派遣労働者の雇入れ時や派遣時の就業条件明示事項についても、同様に追加されます。

これらを踏まえ、労働条件通知書のモデル様式の「その他」欄に「・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」が追加され、部署名と担当者職氏名、連絡先を記載するようになっています。

なお、窓口が苦情等を含めた相談の受付先と同じ場合には、「同上」等と記載して差し支えありません。

詳細やモデル様式は、厚生労働省のウェブサイト等をご確認ください。

【参考】

「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について(令和8年4月30日基発0430第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0090.pdf

(別添1)一般労働者用;常用、有期雇用型

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0091.pdf

(別添1の2)無期転換後の労働条件

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0092.pdf

(別添2)建設労働者用;常用、有期雇用型

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0093.pdf

(別添3)林業労働者用;常用、有期雇用型

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0094.pdf

(別添4)短時間労働者用;常用、有期雇用型

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0095.pdf

(別添5)派遣労働者用;常用、有期雇用型

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0096.pdf

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