【2026年10月改正】パート・有期雇用労働者のルールはどう変わる?企業が対応すべきポイントを解説

2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。

今回の改正では、パート・アルバイトや契約社員などの待遇改善を進めるため、労働条件の明示や、正社員との待遇差に関するルールなどが見直されます。

企業にとっては、労働条件通知書の記載内容や、パート・有期雇用労働者に対する賃金・手当などを確認する機会となります。

今回は、香川県の事業者の方向けに、2026年10月から変わる主な内容と、会社が確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

目次

2026年10月から何が変わる?

今回の改正は、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差をなくし、より働きやすい職場環境を整えることを目的としています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

主な変更点は、次の3つです。

  1. 労働条件通知書に新しい明示事項が追加される
  2. 同一労働同一賃金ガイドラインが改正される
  3. パート・有期雇用労働者の雇用管理に関する指針が見直される

それぞれ、どのような内容なのか見ていきましょう。

① 労働条件通知書に新しい記載事項が追加される

今回の改正で、企業が特に注意したいのが労働条件の明示に関する変更です。

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、これまでも昇給や賞与、退職手当の有無、相談窓口などを明示する必要がありました。

2026年10月1日からは、これらに加えて、正社員との待遇の違いやその理由について、会社に説明を求めることができる旨を明示する必要があります。

例えば、正社員とパート従業員で賞与や手当などの取扱いが異なる場合、従業員はその違いについて会社に説明を求めることができます。

会社としては、労働条件通知書の様式を見直し、新しい記載事項が漏れていないか確認しておくことが大切です。

なお、新たな明示義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。

② 同一労働同一賃金ガイドラインが改正される

「同一労働同一賃金」とは、同じ企業で働く正社員とパート・有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けてはいけないという考え方です。

今回の改正では、これまでの裁判例なども踏まえ、待遇差についての考え方がより具体的に示されました。

例えば、次のような待遇が対象となります。

  • 賞与・退職手当
  • 家族手当・住宅手当・無事故手当
  • 病気休職中の給与保障
  • 夏季・冬季休暇
  • 福利厚生施設の利用
  • 勤続年数に応じた褒賞

ただし、正社員とパート従業員の給与や手当を、すべて同じにしなければならないという意味ではありません。

仕事内容や責任の程度などによって、待遇に違いが生じる場合もあります。

大切なのは、その違いに合理的な理由があるかどうかです。

会社としては、「正社員だから支給する」「パートだから支給しない」という区分だけで判断するのではなく、それぞれの待遇の目的や仕事内容などを確認しておくことが重要です。

③ パート・有期雇用労働者の雇用管理に関する指針が見直される

今回の改正では、パート・有期雇用労働者が働きやすい環境を整えるため、雇用管理に関する指針も見直されます。

主な内容としては、次のようなものがあります。

公正な評価に基づく賃金の決定

パート・有期雇用労働者についても、仕事内容や仕事の成果、能力、経験などを適切に評価し、賃金や昇給に反映することが望ましいとされています。

正社員への転換を進める取組

パート・有期雇用労働者が正社員への転換を希望する場合に備え、転換制度の整備や、本人の意向を確認する取組などが求められています。

待遇差についてのわかりやすい説明

従業員から正社員との待遇差について説明を求められた場合には、資料などを活用し、わかりやすく説明することが重要です。

また、従業員の意見を聴く機会を設けるなど、労使間のコミュニケーションを促進することも示されています。

これらの内容には、義務として定められているものと、望ましい取組として示されているものがあります。

すべてが新たな義務になるわけではありませんが、会社の雇用管理を見直すきっかけになるでしょう。

企業は何を確認しておけばいい?

今回の改正に対応するため、企業では次のような点を確認しておくとよいでしょう。

労働条件通知書の様式を確認する

まずは、パート・有期雇用労働者を採用するときに使用している労働条件通知書を確認しましょう。

新たに追加される明示事項について、記載漏れがないようにしておくことが大切です。

正社員とパートの待遇差を確認する

賞与や各種手当、休暇制度などについて、正社員とパート・有期雇用労働者で違いがある場合には、その理由を整理しておきましょう。

特に、長年同じ取扱いを続けている場合は、現在の仕事内容や働き方に合った制度になっているか確認することをおすすめします。

就業規則や賃金規程を確認する

パート・有期雇用労働者の待遇について、就業規則や賃金規程にどのように定められているかも確認しておきたいポイントです。

必要に応じて規程を見直し、従業員に説明できる状態にしておくことが望ましいでしょう。

まとめ

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。

今回の改正では、主に次の3つが見直されます。

  • 労働条件通知書への明示事項の追加
  • 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
  • 雇用管理に関する指針の見直し

特に、労働条件通知書への新たな記載事項の追加は、パート・有期雇用労働者を採用する企業に直接関係する変更です。

また、正社員とパート・有期雇用労働者の待遇差についても、改めて確認しておくことが大切です。

今回の改正を機会に、自社の労働条件通知書や就業規則、賃金制度などを見直してみてはいかがでしょうか。

香川県で就業規則・労務管理に関するご相談なら

小西輝佳社会保険労務士事務所では、就業規則の作成・見直しや労働条件通知書の整備、パート・有期雇用労働者の労務管理などに関するご相談を承っております。

「2026年10月の改正に対応できているか確認したい」

「労働条件通知書の内容を見直したい」

「正社員とパート従業員の待遇差について相談したい」

といった香川県の事業者様は、お気軽にご相談ください。

「対応が正しいか不安…」「手が回らない…」そんな方へ。
当事務所では、

  • 実務経験に基づく、分かりやすいアドバイス
  • お急ぎのご相談にも柔軟に対応
  • まずは無料相談からスタート可能

人事・労務のことを、
安心して相談できる環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次