はじめに|男性の育児休業を後押しする制度です
近年では、男性が育児休業を取得するケースも増えてきました。
そのような中で設けられた制度が出生時育児休業給付金(産後パパ育休)です。
さらに、この休業を取得した方が一定の要件を満たした場合には、出生時育児休業給付金を受給することができます。
この記事では、出生時育児休業給付金の概要や支給要件、支給額、申請方法について解説します。
出生時育児休業給付金とは?
出生時育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に支給される給付金です。
育児休業中の収入減少を補うことで、男性も育児休業を取得しやすい環境を整えることを目的としています。
出生時育児休業(産後パパ育休)とは?
出生時育児休業とは、
子の出生後8週間以内に取得できる育児休業制度です。
主な特徴は、
- 子の出生後8週間以内に取得
- 最大28日まで取得可能
- 2回まで分割取得可能
という点です。
出生時育児休業給付金の支給要件
給付金を受給するには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 出生時育児休業を取得していること
対象となるのは、
子の出生日(または出産予定日のうち早い日)から8週間を経過する日の翌日までの間に取得した出生時育児休業です。
取得できる期間は最大28日で、2回まで分割取得できます。
② 雇用保険の加入要件を満たしていること
原則として、
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要です。
賃金支払基礎日数が11日に満たない場合は、就業時間80時間以上で判断されます。
③ 休業中の就業日数が一定以下であること
出生時育児休業中でも一定範囲内で就業できます。
ただし、
28日間休業した場合は就業日数が
- 10日以内
- または80時間以内
という条件があります。
休業日数が短い場合は、その日数に応じて上限も変わります。
支給額はいくら?
支給額は、
休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%
で計算されます(休業日数は最大28日)。
一方で、休業期間中に会社から一定額以上の賃金が支払われた場合は、給付金が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。
申請は誰が行う?
申請は、従業員を雇用している事業主が行います。
提出先は、事業所を管轄するハローワークです。
電子申請にも対応しています。
事業者が注意したいポイント
出生時育児休業給付金では、
- 取得期間
- 就業日数
- 支払った賃金額
によって支給額が変わることがあります。
そのため、
- 勤怠管理
- 賃金計算
- 必要書類の保管
を適切に行うことが重要です。
また、制度を利用する従業員が安心して休業できるよう、社内制度や就業規則についても確認しておくとよいでしょう。
まとめ
出生時育児休業給付金は、男性の育児休業取得を支援するための制度です。
主なポイントは、
- 出生後8週間以内に取得する出生時育児休業が対象
- 最大28日まで取得可能
- 2回まで分割取得可能
- 一定の要件を満たせば給付金を受給できる
- 申請は原則として事業主が行う
という点です。
制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、従業員が育児と仕事を両立しやすい職場づくりにつながります。
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