はじめに|産休と育休の違いをご存じですか?
従業員から
- 「産休を取りたいです」
- 「育休を取得したいです」
と相談を受けたものの、
「産休と育休の違いがよくわからない」
「会社はどのような手続きをすればよいのだろう?」
と悩まれる事業者の方も多いのではないでしょうか。
産休と育休はどちらも出産・育児を支援する制度ですが、取得できる人や取得期間、根拠となる法律などが異なります。
この記事では、産休・育休制度の概要や違いについてわかりやすく解説します。
産休(産前産後休業)とは?
産休とは、正式には「産前産後休業」といい、出産する女性労働者の健康を守るための制度です。
産前休業と産後休業に分かれています。
産前休業
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人が請求した場合に取得できます。
産後休業
出産日の翌日から8週間は、原則として就業させることができません。
なお、産後6週間を経過した後に本人が希望し、医師が支障ないと認めた業務については就業できる場合があります。
育休(育児休業)とは?
育休とは、正式には「育児休業」といい、子どもを養育するために取得できる休業制度です。
原則として、子どもが1歳になるまで取得することができます。
一定の場合には、
- 保育所に入れない
- 子どもの養育を予定していた配偶者が病気になった
などの事情があるときは、一定の要件のもとで延長できる場合もあります。
産休と育休の違い
産休と育休には、次のような違いがあります。
| 項目 | 産休 | 育休 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 産前産後休業 | 育児休業 |
| 対象者 | 出産する女性労働者 | 一定の要件を満たす男女の労働者 |
| 主な目的 | 母体の保護 | 子どもの養育 |
| 取得期間 | 出産前6週間・出産後8週間(原則) | 原則として子が1歳になるまで |
産休は女性のみが取得できる制度ですが、育休は一定の要件を満たせば男性も取得することができます。
男性も育休を取得できます
以前は「育休は女性が取得するもの」というイメージを持たれることもありました。
しかし現在では、男性も育児休業を取得することができます。
また、
- 出生時育児休業(産後パパ育休)
- 出生後休業支援給付金
など、男性の育児参加を支援する制度も整備されています。
育休中には給付金を受けられる場合があります
育児休業中は会社から給与が支払われないケースも多くあります。
そのような場合には、一定の要件を満たすことで育児休業給付金を受給できる場合があります。
また、2025年4月からは出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金など、新たな給付制度も創設されました。
これらの制度については、別の記事で詳しくご紹介しています。
会社が行う主な手続き
従業員が産休・育休を取得する際には、会社でもさまざまな手続きが必要になります。
例えば、
- 社会保険の手続き
- 雇用保険の手続き
- 育児休業給付金の申請
- 就業規則の確認
- 社内での業務引継ぎ
などです。
また、育児・介護休業法の改正により、会社には制度の周知や個別の意向確認などが求められる場面もあります。
産休・育休を取得しやすい職場づくりが重要です
近年では、仕事と育児の両立を支援することが企業にも求められています。
産休・育休制度を利用しやすい環境を整えることで、
- 従業員が安心して働き続けられる
- 離職防止につながる
- 採用活動でも企業の魅力につながる
などのメリットが期待できます。
制度を整備するだけでなく、実際に利用しやすい職場づくりも大切です。
まとめ
産休と育休は、どちらも出産・育児を支援する大切な制度ですが、
- 産休は出産する女性労働者の健康を守るための制度
- 育休は子どもを養育するための制度
という違いがあります。
また、近年は男性の育児休業取得を後押しする制度や、育児休業中の収入を支える給付制度も充実してきています。
制度を正しく理解し、適切に対応することで、従業員が安心して働ける職場づくりにつながるでしょう。
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