2026年(令和8年)10月1日から、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。
今回の改正では、パート・アルバイトや契約社員などと正社員との待遇差について、これまでの裁判例などを踏まえた考え方がより具体的に示されました。
特に、賞与や退職金、家族手当、住宅手当、休暇制度などについて、企業が確認しておきたい内容が盛り込まれています。
「正社員には賞与を支給しているけれど、パートには支給していない」
「契約社員には住宅手当を支給していない」
「正社員とパートで休暇制度が違う」
こうした取扱いをしている会社では、今回の改正をきっかけに待遇の違いを確認しておくことが大切です。
今回は、香川県の事業者の方向けに、同一労働同一賃金の基本的な考え方と、2026年10月の改正ポイントをわかりやすく解説します。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、同じ企業で働く正社員とパートタイム・有期雇用労働者などとの間で、不合理な待遇差を設けてはいけないという考え方です。
例えば、正社員とパート従業員で、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などに違いがある場合、その違いが合理的なものかどうかが問題となります。
ただし、正社員とパート従業員の給与や待遇を、すべて同じにしなければならないという意味ではありません。
仕事内容や責任の程度、配置変更の範囲などに違いがある場合には、それぞれの待遇の性質や目的を踏まえて判断することになります。
大切なのは、「正社員だから」「パートだから」という雇用形態だけで待遇を決めるのではなく、その違いについて合理的に説明できるかどうかです。
2026年10月の改正では何が変わる?
今回の改正では、同一労働同一賃金ガイドラインについて、これまでの裁判例を踏まえた内容の見直しが行われます。
特に、次のような待遇について考え方が追加・充実されています。
| 待遇 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 賞与・退職金 | 支給目的や仕事内容などを踏まえ、均衡のとれた待遇か確認する |
| 無事故手当 | 業務内容が同じ場合には同一の手当を支給する |
| 家族手当 | 継続的な勤務が見込まれる場合には同一の手当を支給する |
| 住宅手当 | 転居を伴う配置変更の有無などに応じて判断する |
| 病気休職・休暇 | 一定の場合には同一の給与保障を行う |
| 夏季・冬季休暇 | 同一の休暇を付与する |
| 勤続年数に応じた褒賞 | 同じ勤続期間の場合には同一の褒賞を付与する |
それぞれのポイントを簡単に見ていきましょう。
賞与・退職金はパートにも支給しなければならない?
今回の改正では、賞与や退職金についての考え方がより具体的に示されています。
賞与や退職金には、これまでの勤務に対する報酬や、会社への貢献に対する評価など、さまざまな目的があります。
こうした目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまる場合には、正社員との仕事内容や責任の違いなどを踏まえ、バランスのとれた待遇になっているか確認する必要があります。
ただし、すべてのパート従業員に正社員と同じ賞与・退職金を支給しなければならないわけではありません。
例えば、正社員とパート従業員で仕事内容や責任の程度などが異なる場合には、その違いを踏まえた取扱いが考えられます。
会社としては、賞与や退職金をどのような目的で支給しているのかを整理しておくことが大切です。
家族手当・住宅手当などの取扱いも確認が必要
今回の改正では、各種手当についても具体的な考え方が示されています。
無事故手当
無事故手当については、正社員とパート・有期雇用労働者の業務内容が同じ場合には、同一の手当を支給することが示されています。
例えば、同じ運転業務を担当している従業員について、雇用形態だけを理由に無事故手当の取扱いを変えている場合には、確認が必要です。
家族手当
家族手当については、契約更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給することが示されています。
そのため、契約社員だからという理由だけで家族手当を一律に支給しない取扱いについては、見直しが必要になる場合があります。
住宅手当
住宅手当については、手当の支給目的が重要です。
例えば、転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当の場合、正社員と同じように転居を伴う配置変更があるパート・有期雇用労働者には、同一の住宅手当を支給することが示されています。
会社としては、住宅手当を何のために支給しているのかを確認しておくとよいでしょう。
病気休職や夏季・冬季休暇も対象になる?
給与や手当だけでなく、休暇制度についても今回の改正で考え方が示されています。
病気休職・休暇
正社員に病気休職・休暇中の給与保障を設けている場合、契約更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者にも、同一の給与保障を行うことが示されています。
ただし、今回の改正によって、すべての会社に有給の病気休職制度を新たに設けることが義務付けられるわけではありません。
自社で病気休職中の給与保障を設けている場合には、その対象者や条件を確認しておきましょう。
夏季・冬季休暇
夏季・冬季休暇については、パート・有期雇用労働者にも正社員と同一の休暇を付与することが示されています。
正社員には夏季休暇がある一方、パート従業員にはないといった場合には、制度の確認が必要です。
なお、ここでいう夏季・冬季休暇は、会社が設けている休暇制度についての考え方です。すべての会社に夏季・冬季休暇の新設を義務付けるものではありません。
「正社員の待遇を下げて合わせる」のはよい?
正社員とパート従業員の待遇差をなくすために、
「それなら正社員の手当をなくして、全員同じにすればいいのでは?」
と考えることもあるかもしれません。
しかし、今回のガイドライン改正では、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パート・有期雇用労働者の待遇改善を図ることが求められるとされています。
待遇差を解消する際には、単に全員の条件を引き下げるのではなく、従業員の仕事内容や手当の目的などを踏まえて検討することが大切です。
会社が確認しておきたいポイント
今回の改正に対応するため、企業では次のような点を確認しておくとよいでしょう。
① 正社員とパートの待遇を比較する
まずは、正社員とパート・有期雇用労働者の間で、どのような待遇の違いがあるか整理しましょう。
基本給だけでなく、賞与や退職金、各種手当、休暇制度なども確認しておくことが大切です。
② 待遇差の理由を整理する
待遇に違いがある場合には、その理由を確認しましょう。
仕事内容や責任の程度、配置変更の範囲などに違いがあるのか、それぞれの手当をどのような目的で支給しているのかを整理しておくことが重要です。
③ 就業規則や賃金規程を見直す
実際の待遇と就業規則・賃金規程の内容が一致しているかも確認しておきましょう。
必要に応じて、パート・有期雇用労働者の待遇に関する規定を見直すことも考えられます。
また、従業員から待遇差について説明を求められた場合に備え、わかりやすく説明できるようにしておくことも大切です。
まとめ
2026年10月1日から、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます。
今回の改正では、賞与・退職金、各種手当、病気休職、夏季・冬季休暇などについて、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差に関する考え方がより具体的に示されました。
重要なのは、正社員とパート従業員の待遇をすべて同じにすることではなく、不合理な待遇差を設けないことです。
今回の改正を機会に、自社の賃金制度や手当、休暇制度について確認してみてはいかがでしょうか。
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