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◆第1号被保険者の育児期間が対象に
令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児免除制度」が始まります。自営業者やフリーランス、農業者、無職の方などが子を養育している場合、申請により国民年金保険料が免除される制度です。
対象となるのは実父母・養父母で、所得や育児のために仕事を休んでいるかどうかに関係なく利用できます。従業員本人は対象でなくても、配偶者が第1号被保険者であれば、制度の対象となる場合がありますので、ご家族に該当する方がいないか、一度案内してみましょう。
◆子が1歳になるまで保険料納付を免除
原則として、子を養育することとなった月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間(実母は産前産後の保険料免除期間に続く9カ月間)が対象となります。
免除された期間も「保険料を納付した場合」と同じように将来の老齢基礎年金額に反映されるので、育児中の保険料負担を軽減しながら将来の年金額への影響を抑えられます。
対象となる方は、保険料納付済み期間や国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
◆申請を忘れずに
「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」の提出が必要です(令和8年10月よりも前から子を養育している方も、同年10月1日以降に手続きを行うことができます)。市区町村の国民年金窓口や郵送による申請のほか、マイナポータルから電子申請もできます。申請の際には、マイナンバーカードの写しや養育関係を確認できる書類が必要となる場合があります。
【参考】
国民年金保険料の育児免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html

