2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示に関するルールが変わります。
今回の改正では、これまでの労働条件の明示事項に加えて、正社員との待遇の違いやその理由について、会社に説明を求めることができる旨を新たに明示する必要があります。
パート・アルバイトや契約社員などを雇用している企業では、採用時に使用している労働条件通知書の見直しが必要になる場合があります。
今回は、香川県の事業者の方向けに、2026年10月から追加される労働条件通知書の記載事項や、企業が注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
2026年10月から労働条件通知書の何が変わる?
今回の改正では、パートタイム・有期雇用労働法施行規則が改正され、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の明示事項が追加されます。
これまでも、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際には、通常の労働条件に加えて、次の事項を明示する必要がありました。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
2026年10月1日からは、これらに加えて、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
つまり、従業員が正社員との待遇の違いについて疑問を持った場合、会社に説明を求められることを、採用時に知らせるというものです。
なお、この新たな明示義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。
そもそも労働条件通知書とは?
労働条件通知書とは、会社が従業員を雇い入れる際に、賃金や労働時間などの労働条件を明示するための書類です。
例えば、次のような内容を記載します。
- 雇用契約の期間
- 就業場所や仕事内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日
- 賃金の決定方法や支払方法
- 退職に関する事項
これらの労働条件については、労働基準法に基づき、正社員だけでなくパート・アルバイトなどを雇い入れる際にも明示する必要があります。
さらに、パート・有期雇用労働者については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく追加の明示事項があります。
今回の改正は、このパート・有期雇用労働者に対する追加の明示事項に関するものです。
新たに追加される記載事項とは?
今回の改正で追加されるのは、正社員との待遇差について説明を求めることができる旨です。
例えば、同じ会社で働いていても、
「正社員には賞与があるのに、パートにはないのはなぜ?」
「正社員と契約社員で手当が違うのはどうして?」
といった疑問が生じることがあります。
パートタイム・有期雇用労働法では、従業員から求めがあった場合、会社は正社員との待遇差の内容や理由などについて説明する義務があります。
今回の改正では、こうした説明を求められることを、雇入れ時にも明示することになります。
労働条件通知書にはどう書けばいい?
厚生労働省の資料では、労働条件通知書の記載例として、次のような内容が示されています。
【記載例】
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名:総務部
担当者:総務担当者
連絡先:087-XXX-XXXX
※部署名・担当者・連絡先は記載例です。実際には自社の担当窓口を記載してください。
なお、「通常の労働者」という表現は、自社で使用している「正社員」などの呼び方に置き換えることもできます。
会社としては、現在使用している労働条件通知書に、こうした記載を追加することが考えられます。
正社員にも追加の記載が必要?
今回の追加事項は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の明示事項です。
そのため、すべての正社員の労働条件通知書に、今回の記載を追加することが一律に義務付けられるわけではありません。
ただし、注意したいのが「有期雇用労働者」です。
例えば、フルタイムで働く従業員であっても、契約期間が定められている場合には、有期雇用労働者として対象になることがあります。
「パート」という名称だけで判断するのではなく、雇用契約の内容を確認することが大切です。
記載を追加するだけで大丈夫?
今回の改正では、労働条件通知書への記載が新たに必要となります。
しかし、会社としては、単に文章を追加するだけでなく、従業員から説明を求められた場合に対応できるようにしておくことも大切です。
例えば、正社員とパート従業員で賞与や各種手当の取扱いが異なる場合には、なぜ違いがあるのかを整理しておくとよいでしょう。
待遇差についての説明義務自体は、今回初めて設けられるものではありません。
そのため、今回の改正をきっかけに、労働条件通知書だけでなく、自社の賃金制度や就業規則についても確認しておくことをおすすめします。
会社が確認しておきたいポイント
2026年10月の改正に対応するため、パート・有期雇用労働者を採用する企業では、次の点を確認しておきましょう。
① 労働条件通知書の様式を見直す
現在使用している労働条件通知書に、新たな明示事項が記載されているか確認しましょう。
厚生労働省が公表しているモデル労働条件通知書を参考にすることもできます。
② 説明を受け付ける窓口を確認する
従業員から待遇差について説明を求められた場合に、誰が対応するのかを決めておくことが大切です。
担当部署や担当者、連絡先などを確認しておきましょう。
③ 正社員との待遇差を整理する
賞与や各種手当、休暇制度などについて、正社員とパート・有期雇用労働者で取扱いが異なる場合には、その理由を確認しておきましょう。
仕事内容や責任の程度なども踏まえ、従業員に説明できる状態にしておくことが望ましいでしょう。
まとめ
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項が追加されます。
新たに必要となるのは、正社員との待遇の相違の内容や理由などについて、会社に説明を求めることができる旨の明示です。
パート・アルバイトや契約社員などを採用している企業では、現在使用している労働条件通知書を確認し、必要な記載を追加しておきましょう。
また、従業員から説明を求められた場合に備えて、待遇差の理由や社内の対応窓口についても整理しておくことが大切です。
香川県で労働条件通知書・就業規則の見直しならご相談ください
小西輝佳社会保険労務士事務所では、労働条件通知書の作成・見直しや就業規則の整備、パート・有期雇用労働者の労務管理などに関するご相談を承っております。
「2026年10月の改正に対応した労働条件通知書を作りたい」
「現在使用している書類に問題がないか確認したい」
「パート従業員と正社員の待遇差について相談したい」
といった香川県の事業者様は、お気軽にご相談ください。
「対応が正しいか不安…」「手が回らない…」そんな方へ。
当事務所では、
- 実務経験に基づく、分かりやすいアドバイス
- お急ぎのご相談にも柔軟に対応
- まずは無料相談からスタート可能
人事・労務のことを、
安心して相談できる環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。

