はじめに|労災保険ではどのような補償が受けられるのでしょうか?
労災事故が発生した際、
- 「治療費は自己負担になるの?」
- 「仕事を休んだ間の給与はどうなる?」
- 「後遺障害が残った場合は補償される?」
といった疑問をお持ちになる方も多いのではないでしょうか。
労災保険には、事故や病気の状況に応じてさまざまな給付制度が用意されています。
今回は、労災保険で受けられる主な給付について解説します。
労災保険の給付にはどのような種類がある?
労災保険では、事故や病気の状況に応じて次のような給付があります。
- 療養(補償)等給付
- 休業(補償)等給付
- 障害(補償)等給付
- 遺族(補償)等給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 傷病(補償)等年金
- 介護(補償)等給付
それぞれ見ていきましょう。
療養(補償)等給付
仕事中や通勤中のケガや病気について、必要な治療を受けるための給付です。
例えば、
- 診察
- 手術
- 入院
- 投薬
- リハビリ
などが対象となります。
労災指定医療機関で治療を受ける場合には、一定の要件のもとで窓口負担が発生しないケースがあります。
休業(補償)等給付
ケガや病気によって働くことができず、賃金を受けられない場合に支給される給付です。
休業補償を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
例えば、
- 労災によるケガや病気であること
- 療養のため働けないこと
- 賃金を受けていないこと
などが要件となります。
障害(補償)等給付
治療を続けても症状が改善せず、一定の障害が残った場合には、障害の程度に応じて給付を受けられる場合があります。
障害の程度は等級によって区分され、それぞれの等級に応じた給付が行われます。
遺族(補償)等給付
労災事故により労働者が亡くなった場合には、一定の要件を満たす遺族に対して給付が行われます。
残されたご家族の生活を支えるための制度です。
葬祭料・葬祭給付
労災事故により労働者が亡くなった場合には、葬儀を行った方に対して葬祭料(または葬祭給付)が支給されます。
傷病(補償)等年金
療養開始後、長期間にわたり治療が必要となり、一定の障害の状態が続いている場合には、傷病(補償)等年金の対象となることがあります。
介護(補償)等給付
労災事故により重い障害が残り、常時または随時介護が必要となった場合には、介護(補償)等給付を受けられることがあります。
労災保険と健康保険の違い
「健康保険と何が違うのですか?」という質問をいただくことがあります。
大きな違いは、
仕事中や通勤中の事故は、原則として健康保険ではなく労災保険の対象となることです。
そのため、仕事中のケガについて健康保険を利用することは、原則としてできません。
事故が労災に該当するか判断に迷う場合は、早めに確認することをおすすめします。
労災保険の請求は自動ではありません
労災事故が発生したからといって、自動的に給付が受けられるわけではありません。
給付を受けるためには、
- 必要書類の作成
- 医療機関での手続き
- 労働基準監督署への提出
などが必要になります。
給付の種類によって提出書類も異なるため、事故の内容に応じた手続きを行うことが重要です。
事業者が知っておきたいポイント
労災保険の手続きでは、
- 事故状況の確認
- 必要書類の作成
- 労働基準監督署への提出
など、事業者が対応しなければならない場面があります。
提出漏れや手続きの遅れによって、従業員への給付が遅れる可能性もあるため、適切な対応が大切です。
まとめ
労災保険には、
- 治療費を補償する「療養(補償)等給付」
- 働けない期間を支える「休業(補償)等給付」
- 後遺障害が残った場合の「障害(補償)等給付」
- 遺族への給付や葬祭料
など、さまざまな給付制度があります。
万が一の事故に備えるためにも、どのような補償が受けられるのかを知っておくことは、事業者・労働者双方にとって大切です。
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