はじめに|「うちはまだ少人数だから不要」は本当?
中小企業や個人事業主の方から、よくこんなご相談をいただきます。
- 「従業員がまだ少ないので就業規則は必要ないですよね?」
- 「パートしかいない場合も作らないといけないのでしょうか?」
- 「10人ってどう数えればいいのか分からない」
こうした疑問をお持ちの方は非常に多いのですが、実際には状況によって判断が分かれる部分もあり、注意が必要です。
この記事では、就業規則の作成義務や対象人数、パート・アルバイトの扱いについて、できるだけ分かりやすく解説していきます。
就業規則は何人から必要?
労働基準法では、
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成および届出が必要とされています。
ただし、ここでポイントになるのが「常時10人以上」という考え方です。
「常時10人以上」の考え方
「常時」とは、「常態として」を意味します。
一時的に従業員が10人未満となる場合であっても、通常の状態として10人以上の労働者を使用している場合には、対象となる可能性があります。
また、ここでいう労働者には、
- 正社員
- パートタイム労働者
- アルバイト
- 契約社員
などが含まれます。一方で、派遣社員については、原則として人数には含まれません。
そのため、「正社員は少ないから大丈夫」と思っていても、実際には対象となっているケースも見られます。
10人未満の場合は作らなくてもいい?
10人未満の事業場については、法律上の義務はないとされています。
ただし実務上は、
就業規則を整備しておいた方が安心できる場面が多い
のが実情です。
■ 就業規則がない場合に起こりやすいこと
例えば、次のような場面です。
- 給与や手当のルールが曖昧になる
- 有給休暇の取り扱いで認識のズレが生じる
- 遅刻・欠勤の対応が人によって変わる
- トラブル時の判断基準がない
このような状況では、会社としての対応に一貫性がなくなり、結果としてトラブルにつながることもあります。
■ 早めに整備しておくメリット
就業規則をあらかじめ整備しておくことで、
- 会社のルールを明確にできる
- 従業員との認識のズレを防げる
- トラブル時の判断基準になる
といった効果が期待できます。
そのため、10人未満の段階でも、状況に応じて準備しておくと安心です。
パート・アルバイトにも就業規則は必要?
就業規則は、原則としてその事業場で働くすべての労働者に関係するものです。
そのため、
パート・アルバイトについても考慮して整備しておくことが望ましいです。
■ 労働条件が異なる場合の対応
パート・アルバイトと正社員では、労働時間や賃金などが異なることが多いため、
- 共通の就業規則で整理する
- パート用の就業規則を別に作成する
といった方法が考えられます。
■ 別規則を作るケース
実務上は、
- 正社員用の就業規則
- パート・アルバイト用の就業規則
といった形で分けて整備するケースも多く見られます。
このように分けておくことで、労働条件の違いを明確にしやすくなります。
香川県でよくあるご相談
香川県の事業者様からは、次のようなご相談をいただくことがあります。
■ 人数のカウントに関する不安
- パートを含めるか分からない
- 実は10人以上になっている可能性がある
■ 就業規則が実態と合っていない
- 以前作ったまま見直していない
- テンプレートをそのまま使っている
■ パート対応が曖昧
- 正社員と同じルールで運用している
- 条件の違いが整理されていない
こうした状態が続くと、後からトラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。
就業規則は「義務」だけでなく「安心材料」
就業規則は義務として捉えられることも多いですが、
会社と従業員の双方にとっての安心材料になるもの
ともいえます。
■ 整備することで期待できること
- 労務トラブルの予防
- ルールの明確化
- 組織運営の安定
必ずしも「今すぐ必要」というケースばかりではありませんが、将来を見据えて準備しておくことには大きな意味があります。
まとめ|まずは現状を確認してみましょう
就業規則については、まず次の点を確認してみてください。
- 従業員数はどのようにカウントされているか
- パート・アルバイトを含めた人数はどうか
- 就業規則が現在の実態に合っているか
こうした点を整理することで、今後の対応が見えてきます。
【無料相談受付中】香川県の就業規則のご相談について
小西輝佳社会保険労務士事務所では、
- 就業規則の作成・見直し
- パート・アルバイト規則の整備
- 労務管理に関するご相談
など、事業者様の状況に応じたサポートを行っています。
「まだ必要かどうか分からない」という段階でも問題ありません。
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