就業規則は何人から必要?パート・アルバイトも対象になる?

目次

はじめに|「うちはまだ少人数だから不要」は本当?

中小企業や個人事業主の方から、よくこんなご相談をいただきます。

  • 「従業員がまだ少ないので就業規則は必要ないですよね?」
  • 「パートしかいない場合も作らないといけないのでしょうか?」
  • 「10人ってどう数えればいいのか分からない」

こうした疑問をお持ちの方は非常に多いのですが、実際には状況によって判断が分かれる部分もあり、注意が必要です。

この記事では、就業規則の作成義務や対象人数、パート・アルバイトの扱いについて、できるだけ分かりやすく解説していきます。

就業規則は何人から必要?

労働基準法では、

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成および届出が必要とされています。

ただし、ここでポイントになるのが「常時10人以上」という考え方です。

「常時10人以上」の考え方

「常時」とは、「常態として」を意味します。
一時的に従業員が10人未満となる場合であっても、通常の状態として10人以上の労働者を使用している場合には、対象となる可能性があります。

また、ここでいう労働者には、

  • 正社員
  • パートタイム労働者
  • アルバイト
  • 契約社員

などが含まれます。一方で、派遣社員については、原則として人数には含まれません。

そのため、「正社員は少ないから大丈夫」と思っていても、実際には対象となっているケースも見られます。

10人未満の場合は作らなくてもいい?

10人未満の事業場については、法律上の義務はないとされています。

ただし実務上は、

就業規則を整備しておいた方が安心できる場面が多い

のが実情です。

■ 就業規則がない場合に起こりやすいこと

例えば、次のような場面です。

  • 給与や手当のルールが曖昧になる
  • 有給休暇の取り扱いで認識のズレが生じる
  • 遅刻・欠勤の対応が人によって変わる
  • トラブル時の判断基準がない

このような状況では、会社としての対応に一貫性がなくなり、結果としてトラブルにつながることもあります。

■ 早めに整備しておくメリット

就業規則をあらかじめ整備しておくことで、

  • 会社のルールを明確にできる
  • 従業員との認識のズレを防げる
  • トラブル時の判断基準になる

といった効果が期待できます。

そのため、10人未満の段階でも、状況に応じて準備しておくと安心です。

パート・アルバイトにも就業規則は必要?

就業規則は、原則としてその事業場で働くすべての労働者に関係するものです。

そのため、

パート・アルバイトについても考慮して整備しておくことが望ましいです。

■ 労働条件が異なる場合の対応

パート・アルバイトと正社員では、労働時間や賃金などが異なることが多いため、

  • 共通の就業規則で整理する
  • パート用の就業規則を別に作成する

といった方法が考えられます。

■ 別規則を作るケース

実務上は、

  • 正社員用の就業規則
  • パート・アルバイト用の就業規則

といった形で分けて整備するケースも多く見られます。

このように分けておくことで、労働条件の違いを明確にしやすくなります。

香川県でよくあるご相談

香川県の事業者様からは、次のようなご相談をいただくことがあります。

■ 人数のカウントに関する不安

  • パートを含めるか分からない
  • 実は10人以上になっている可能性がある

■ 就業規則が実態と合っていない

  • 以前作ったまま見直していない
  • テンプレートをそのまま使っている

■ パート対応が曖昧

  • 正社員と同じルールで運用している
  • 条件の違いが整理されていない

こうした状態が続くと、後からトラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。

就業規則は「義務」だけでなく「安心材料」

就業規則は義務として捉えられることも多いですが、

会社と従業員の双方にとっての安心材料になるもの

ともいえます。

■ 整備することで期待できること

  • 労務トラブルの予防
  • ルールの明確化
  • 組織運営の安定

必ずしも「今すぐ必要」というケースばかりではありませんが、将来を見据えて準備しておくことには大きな意味があります。


まとめ|まずは現状を確認してみましょう

就業規則については、まず次の点を確認してみてください。

  • 従業員数はどのようにカウントされているか
  • パート・アルバイトを含めた人数はどうか
  • 就業規則が現在の実態に合っているか

こうした点を整理することで、今後の対応が見えてきます。

【無料相談受付中】香川県の就業規則のご相談について

小西輝佳社会保険労務士事務所では、

  • 就業規則の作成・見直し
  • パート・アルバイト規則の整備
  • 労務管理に関するご相談

など、事業者様の状況に応じたサポートを行っています。

「まだ必要かどうか分からない」という段階でも問題ありません。
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