毎年6~7月頃になると、「算定基礎届(さんていきそとどけ)」という書類が会社に届きます。
「毎年提出しているけれど、実はよく分かっていない」
「給与計算ソフトで作成しているだけ」
「月額変更届との違いが分からない」
このような事業者様や給与担当者の方も多いのではないでしょうか。
算定基礎届は、健康保険料や厚生年金保険料を決定する重要な手続きです。
誤った内容で提出してしまうと、従業員の社会保険料に影響するだけでなく、後から訂正が必要になるケースもあります。
この記事では、社会保険の「算定基礎届」について、提出時期・対象者・基本的なルールをわかりやすく解説します。
算定基礎届(定時決定)とは?
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の「標準報酬月額」を見直すための届出です。
社会保険料は、実際の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」という区分をもとに計算されています。
しかし、給与額は昇給や残業時間の増減などによって変動するため、実際の給与と標準報酬月額に大きな差が出てしまうことがあります。
そのため、毎年1回、4月・5月・6月に支払われた給与をもとに標準報酬月額を見直す手続きが行われます。
これを「定時決定」といい、その届出書類が「算定基礎届」です。
算定基礎届で決まった金額はいつ反映される?
算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、通常、9月から翌年8月まで適用されます。
つまり、4月〜6月の給与状況によって、その後約1年間の社会保険料が決まることになります。
そのため、
- 残業が多かった
- 繁忙期だった
- 一時的に給与が増えていた
といった場合には、社会保険料が想定より高くなるケースもあります。
算定基礎届の提出時期
算定基礎届は、毎年7月頃に提出します。
提出期限は毎年ほぼ同じ時期ですが、土日との関係で多少前後することがあります。
会社には、日本年金機構から6月頃に算定基礎届が送付されます。
届出用紙には、
- 被保険者氏名
- 生年月日
- 従前の標準報酬月額
などがあらかじめ印字されていることが一般的です。
算定基礎届の提出方法
算定基礎届は、以下の方法で提出できます。
電子申請
現在は電子申請を利用する会社も増えています。
給与ソフトやCSVデータを利用して提出できるため、従業員数が多い会社では業務効率化につながります。
郵送
日本年金機構から送付される返信用封筒を利用して郵送する方法です。
比較的小規模な会社では、紙で提出しているケースも多く見られます。
年金事務所窓口への持参
管轄の年金事務所窓口へ直接提出することも可能です。
その場で確認してもらえるため、不安がある場合には窓口提出を選ぶ会社もあります。
算定基礎届の提出対象者
原則として、7月1日時点で社会保険に加入している被保険者が対象になります。
正社員だけでなく、加入要件を満たしているパート・アルバイトも対象になる場合があります。
また、70歳以上の被用者についても、一定の場合には届出対象となります。
算定基礎届の提出が不要なケース
以下のような方については、算定基礎届の提出が不要になる場合があります。
6月以降に資格取得した方
社会保険に加入したばかりの方は、今回の定時決定の対象外となります。
月額変更届の対象となる方
大幅な昇給・降給などがあり、「随時改定(月額変更届)」の対象になる場合には、算定基礎届ではなく月額変更届で対応するケースがあります。
随時改定予定の方
8月または9月に随時改定予定となっている場合には、算定基礎届の対象外となることがあります。
月額変更届との違い
算定基礎届と混同されやすいのが「月額変更届」です。
それぞれの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 算定基礎届 | 毎年1回行う定時決定 |
| 月額変更届 | 昇給・降給などによる随時改定 |
算定基礎届は毎年定期的に行う手続きですが、月額変更届は給与の大きな変動があった場合に行う手続きとなります。
算定基礎届でよくある注意点
算定基礎届では、以下のようなミスがよく見られます。
- 通勤手当を含め忘れる
- 支払基礎日数を誤る
- 月額変更届対象者を含めてしまう
- パート・アルバイトの判断を誤る
- 4〜6月だけ残業が多く、保険料が大きく上がる
特に、給与計算担当者が兼任になっている中小企業では、毎年確認に時間がかかるケースも少なくありません。
算定基礎届は正確な確認が重要です
算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来の年金額にも関係する重要な手続きです。
「毎年なんとなく提出している」というケースも多いですが、
- 対象者の判断
- 報酬の範囲
- 支払基礎日数
- 月額変更届との区別
など、実際には細かな確認ポイントが数多くあります。
特に、
- パート・アルバイトが多い会社
- 残業変動が大きい会社
- 昇給時期が4〜6月に重なる会社
では注意が必要です。
不安がある場合には、社会保険手続きに詳しい社会保険労務士へ相談することで、ミス防止や業務負担の軽減につながります。
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