【香川県の事業者向け】就業規則に必ず書くべき内容とは?労基法89条をわかりやすく解説

目次

はじめに|「とりあえず作る」では危険です

就業規則について、こんなケースはありませんか?

  • ネットのテンプレートをそのまま使っている
  • とりあえず形だけ作った
  • 中身はあまり理解していない

実は、就業規則は
「何を書くか」が非常に重要です。

必要な内容が抜けていると、

  • トラブル時に使えない
  • 規定が無効になる可能性がある

といったリスクもあります。

この記事では、就業規則に必ず記載すべき内容について、労働基準法をもとにわかりやすく解説します。

就業規則に書くべき内容は法律で決まっている

就業規則に記載する内容は、労働基準法で定められています。

大きく分けると

  • 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
  • 定めをする場合に記載が必要な事項(相対的必要記載事項)

の2種類があります。

必ず書かなければならない3つの事項

まずは、すべての就業規則に共通して必要となる項目です。

① 労働時間・休日・休暇に関する事項

具体的には

  • 始業・終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 有給休暇
  • シフト勤務(交替制)のルール

ここが曖昧だと、勤務時間や残業をめぐるトラブルにつながりやすくなります。

② 賃金に関する事項

以下のような内容を定めます。

  • 賃金の決定方法
  • 計算方法
  • 支払方法(振込など)
  • 締日・支払日
  • 昇給

「いつ・どうやって・いくら払うか」を明確にすることがポイントです。

③ 退職・解雇に関する事項

特に重要なのがこの項目です。

  • 退職の手続き
  • 解雇の理由
  • 解雇の手続き

就業規則に規定がないと、解雇が認められにくくなるケースもあります。

定める場合に記載が必要な事項

次に、制度を設ける場合に記載が必要となる項目です。

■ 主な内容

  • 退職金に関する事項
  • 賞与・臨時手当
  • 従業員の費用負担(制服代など)
  • 安全衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償
  • 表彰・懲戒

「制度があるのに書いていない」という状態は避けたいポイントです。

見落としがちな重要ポイント

実務では、次のような点が抜けているケースがよく見られます。

■ 解雇理由が曖昧

  • 「会社の判断による」など曖昧な表現
    トラブル時に不利になる可能性あり

■ 懲戒処分の内容が不明確

  • 減給・出勤停止などのルールが曖昧
    適用できない可能性あり

■ 実態と合っていない

  • 実際の運用と就業規則が違う
    規則が機能しない

減給などの制裁には制限がある

就業規則で懲戒処分を定める場合でも、内容には制限があります。

例えば、減給の場合

  • 1回の減給額:平均賃金の半額まで
  • 総額:賃金総額の10分の1まで

この範囲を超えると無効になる可能性があります。

法律に違反する内容は無効になる

就業規則は自由に作れるわけではなく、

労働基準法などの法令に反してはいけません

もし違反している場合は、

その部分は無効になる可能性があります

■ よくある例

  • 最低賃金を下回る規定
  • 有給休暇を認めない規定
  • 一方的に不利な内容

就業規則は「作る」より「中身」が重要

就業規則は、

作ること自体が目的ではありません

■ 本来の役割

  • 会社のルールを明確にする
  • トラブルを防ぐ
  • 経営を安定させる

そのためには、

実態に合った内容で整備することが大切です。

まとめ|内容の見直しがトラブル防止につながる

就業規則については、次の点を確認してみてください

  • 必須項目がすべて記載されているか
  • 実際の運用と一致しているか
  • 法令に適合しているか

内容に不安がある場合は、一度見直してみることをおすすめします。

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