はじめに|「とりあえず作る」では危険です
就業規則について、こんなケースはありませんか?
- ネットのテンプレートをそのまま使っている
- とりあえず形だけ作った
- 中身はあまり理解していない
実は、就業規則は
「何を書くか」が非常に重要です。
必要な内容が抜けていると、
- トラブル時に使えない
- 規定が無効になる可能性がある
といったリスクもあります。
この記事では、就業規則に必ず記載すべき内容について、労働基準法をもとにわかりやすく解説します。
就業規則に書くべき内容は法律で決まっている
就業規則に記載する内容は、労働基準法で定められています。
大きく分けると
- 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
- 定めをする場合に記載が必要な事項(相対的必要記載事項)
の2種類があります。
必ず書かなければならない3つの事項
まずは、すべての就業規則に共通して必要となる項目です。
① 労働時間・休日・休暇に関する事項
具体的には
- 始業・終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 有給休暇
- シフト勤務(交替制)のルール
ここが曖昧だと、勤務時間や残業をめぐるトラブルにつながりやすくなります。
② 賃金に関する事項
以下のような内容を定めます。
- 賃金の決定方法
- 計算方法
- 支払方法(振込など)
- 締日・支払日
- 昇給
「いつ・どうやって・いくら払うか」を明確にすることがポイントです。
③ 退職・解雇に関する事項
特に重要なのがこの項目です。
- 退職の手続き
- 解雇の理由
- 解雇の手続き
就業規則に規定がないと、解雇が認められにくくなるケースもあります。
定める場合に記載が必要な事項
次に、制度を設ける場合に記載が必要となる項目です。
■ 主な内容
- 退職金に関する事項
- 賞与・臨時手当
- 従業員の費用負担(制服代など)
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 表彰・懲戒
「制度があるのに書いていない」という状態は避けたいポイントです。
見落としがちな重要ポイント
実務では、次のような点が抜けているケースがよく見られます。
■ 解雇理由が曖昧
- 「会社の判断による」など曖昧な表現
トラブル時に不利になる可能性あり
■ 懲戒処分の内容が不明確
- 減給・出勤停止などのルールが曖昧
適用できない可能性あり
■ 実態と合っていない
- 実際の運用と就業規則が違う
規則が機能しない
減給などの制裁には制限がある
就業規則で懲戒処分を定める場合でも、内容には制限があります。
例えば、減給の場合
- 1回の減給額:平均賃金の半額まで
- 総額:賃金総額の10分の1まで
この範囲を超えると無効になる可能性があります。
法律に違反する内容は無効になる
就業規則は自由に作れるわけではなく、
労働基準法などの法令に反してはいけません
もし違反している場合は、
その部分は無効になる可能性があります
■ よくある例
- 最低賃金を下回る規定
- 有給休暇を認めない規定
- 一方的に不利な内容
就業規則は「作る」より「中身」が重要
就業規則は、
作ること自体が目的ではありません
■ 本来の役割
- 会社のルールを明確にする
- トラブルを防ぐ
- 経営を安定させる
そのためには、
実態に合った内容で整備することが大切です。
まとめ|内容の見直しがトラブル防止につながる
就業規則については、次の点を確認してみてください
- 必須項目がすべて記載されているか
- 実際の運用と一致しているか
- 法令に適合しているか
内容に不安がある場合は、一度見直してみることをおすすめします。
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