【香川県の事業者向け】これは労災になる?業務災害と通勤災害の違いをわかりやすく解説

目次

はじめに|「仕事中のケガだから労災」とは限りません

従業員がケガをした際、

  • 「これは労災になりますか?」
  • 「通勤中の事故も労災ですか?」
  • 「会社へ向かう途中にコンビニへ寄った場合はどうなるのでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

仕事中や通勤中の事故であっても、すべてが労災保険の対象となるわけではありません。

労災保険では、大きく分けて

  • 業務災害
  • 通勤災害

の2種類があり、それぞれ認定基準が異なります。

今回は、その違いについてわかりやすく解説します。

労災保険には2種類の災害があります

労災保険で補償の対象となる災害は、大きく次の2つに分類されます。

  • 業務災害
  • 通勤災害

どちらに該当するかによって、事故の考え方や認定方法が異なります。

業務災害とは?

業務災害とは、

仕事が原因となって発生したケガや病気など

をいいます。

業務との関連性が認められることが重要になります。

業務災害となる可能性がある例

例えば、

  • 建設現場で足場から転落した
  • 工場で機械に手を挟まれた
  • 配送中に交通事故に遭った
  • 重い荷物を持ち上げて腰を痛めた
  • 業務が原因で熱中症になった

などは、業務災害として認められる可能性があります。

業務中でも労災にならない場合は?

仕事中であっても、

  • 私的な行動中の事故
  • 業務と関係のない行為による事故

などは、労災として認められない場合があります。

事故が「仕事とどのような関係があるのか」が重要な判断ポイントになります。

通勤災害とは?

通勤災害とは、

通勤中に発生したケガや事故

をいいます。

ここでいう通勤とは、

  • 自宅から勤務先
  • 勤務先から自宅
  • 就業場所間の移動

など、合理的な経路・方法による移動を指します。

通勤災害となる可能性がある例

例えば、

  • 通勤途中に自転車で転倒した
  • 自家用車で通勤中に交通事故に遭った
  • 徒歩で出勤中に転倒した
  • 電車通勤中に駅の階段で転倒した

などは、通勤災害として認められる可能性があります。

通勤途中に寄り道をした場合は?

よくある質問の一つが、

「通勤途中にコンビニへ寄った場合はどうなりますか?」

というものです。

労災保険では、

通勤経路を大きく逸脱したり、中断したりした場合には、原則として通勤災害の対象外となります。

ただし、

日用品の購入など、日常生活上必要な行為については、例外的に通勤災害として認められる場合もあります。

個別の事情によって判断されるため、迷った場合には確認することをおすすめします。

判断に迷いやすいケース

ケース① 駐車場で転倒した

会社の駐車場で転倒した場合、

事故が発生した場所や状況によって、業務災害となる場合と通勤災害となる場合があります。

ケース② 昼休みに外食へ行く途中の事故

昼休みは業務から離れている時間であるため、事故の状況によって判断が分かれることがあります。

ケース③ 出張中の事故

出張中は、業務との関連性が認められれば業務災害となる可能性があります。

一方で、私的な観光や買い物中の事故などは対象外となる場合があります。

労災になるかどうかはケースごとに判断されます

「仕事中だから必ず労災」

「通勤中だから必ず労災」

というわけではありません。

事故の状況や行動の内容などを踏まえ、

  • 業務との関係
  • 通勤との関係

が総合的に判断されます。

そのため、自己判断で「労災ではない」と決めてしまうのは避けた方がよいでしょう。

労災かどうか迷ったらどうする?

事故が発生した際に、

「これは労災になるのだろうか?」

と判断に迷うことも少なくありません。

そのような場合には、

  • 事故の状況を整理する
  • 医療機関へ相談する
  • 労働基準監督署へ確認する
  • 社会保険労務士へ相談する

などの方法があります。

適切な手続きを行うためにも、早めに相談することをおすすめします。

まとめ

労災保険には、

  • 業務災害
  • 通勤災害

の2種類があります。

どちらに該当するかは、事故の発生状況や業務・通勤との関係によって判断されます。

「仕事中だから」「通勤中だから」と自己判断せず、判断に迷う場合には専門家へ相談することが大切です。

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「この事故は労災になるのだろうか」「どのような手続きが必要かわからない」という場合は、お気軽にご相談ください。

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